相続の手続きは相続税の納付まで終わって終了する
年金受給停止などと比べて期限は長いものの、相続の手続きにも期限があります。そこで、相続に関わる手続き全体のスケジュールと、実際にすべき手続きについて確認していきます。財産を相続する人は相続人、財産を残した故人は被相続人として扱われます。
法定相続人の権利を保障する手続き
相続人が何人で、財産がどの程度あるのかを調べるまでが相続の手続きの準備段階です。準備ができたら、次は誰がどれくらいの割合で相続するのかを決定します。
遺言書がある場合はそれに応じて分割を行うのが基本。ただし、不公平を訴える相続人がいる場合には、法定相続人の権利を保障する制度と手続きもあるので、活用するようにしましょう。
遺言書がなければ、相続人の間で協議の場を持ちます。遺産分割は、相続人全員が納得したうえで相続するのが決まり。全員が協議に納得して分割したことの証として、遺産分割協議書を作成しなければなりません。こういった手続きを行うことで、のちのトラブルが防げるのです。
相続の手続きは相続税の納付まで
協議を行った結果、相続人の間で納得して分割できれば問題ありませんが、話がまとまらないときは家庭裁判所に分割調停を申し立てることになります。それでも上手くいかないときには、審判を受けて遺産の分割を行い、相続財産を決定しなければなりません。
相続の内容が決まったら、次は相続財産についての申告と相続税の納付です。相続税は納税期限が、被相続人の死亡日から10カ月以内となります。
それまでに諸々の手続きを完全に終わらせて、きちんと財産の評価額や税額を確認し、整理しておきます。相続税の納付まで終わったところで、ようやく相続の手続きは終了したといえるのです。
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