遺族年金の手続きは故人が亡くなって5年が期限
死亡の手続きで、死亡届や住民票の抹消と世帯主の変更、故人の年金の精算に関する手続きが済んだら、次は遺族の年金の手続き。その代表が遺族年金の請求の手続きです。遺族が受け取れる年金の受給手続きも忘れずに行わなければなりません。遺族年金の手続きについて詳しく見ていきましょう。
遺族年金の手続きに使う年金請求書
遺族年金は、故人と生計を共にしていた遺族が請求できるもの。故人が国民年金を納めていた場合は遺族基礎年金を、厚生年金を納めていた場合には遺族厚生年金を請求することができます。
手続きに使う年金請求書はどちらの年金でも同じもの。故人と請求者の情報、基礎年金番号、年金を受け取る金融機関の情報、加算額や加給金の対象者の情報を記入して提出します。
ただし、遺族基礎年金の請求資格を持つのは、故人の子どもと子どもを持つ配偶者だけ。資格が与えられる子どもには条件があり、その年度の初めの時点で18歳になっていない人に限られています。
遺族年金の請求手続き期限は5年間
一方の遺族厚生年金は、故人によって生計を維持されていた配偶者と子ども、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)、孫が請求可能です。
この場合の孫も、遺族基礎年金の子どもの場合と同様、その年度の初めの時点で18歳になっていないことが条件になります。遺族厚生年金は子どものいない配偶者も請求することができ、請求資格者が多いのが特徴です。
遺族年金の請求手続き期限は、基礎年金と厚生年金共に、故人が亡くなってから5年間。申請が遅くなった場合は、申請以前の受け取れなかった期間の年金を遡って受給することもできます。
記事カテゴリ: カルチャー