都市計画法によって土地は用途が決められている
マンションや建売住宅など、既に完成・販売されている家は自分のこだわりを反映できない反面、オーダーメイドの注文住宅よりも価格が手ごろです。ハウスメーカーやマンションのデベロッパーなどには、多くのお客さんに家を提供してきた豊富なノウハウがあるため、それを家づくりに反映しています。
建売住宅はルールのなかで建てられた家
そのため、売れ筋の建具を使ったり、安くて機能性の高い断熱・防音材を使用したりして、より安くて多くの人が暮らしやすいと考える住宅を提供することができるのです。
たとえば、建売住宅やマンションのドアひとつにしても、数年前と現在とでは使われているものが異なります。インテリアや建具などに関する最新のトレンドや、暮らしやすさなどの情報を反映することで、より多くの人に快適と感じられる家を提供しているというわけです。
そういう意味では、新築の建売住宅やマンションは万人向けの快適さが追求されており、決められたルールのなかで建てられた安心できる家であると考えることができます。最新の情報が反映されていて、家を建てる上でのルールに違反しているような心配もありません。
都市計画法による用途地域は12種類
しかし、もし自分で土地を購入して、こだわりの注文住宅を建てようとする場合は、建築に関する最低限のルールを理解しておく必要があります。じつは、建築物というのは、自分が所有している土地の上であっても、好きなように建てられるというわけではないのです。
建築物自体の構造はもちろん、建物を建てることによってできる日影など、周辺の環境に及ぼす影響などについても細かく規定されています。ここでは、そんな家づくりに関する規制や法令など、さまざまなルールについてみていくことにしましょう。
家に関する規制や法令などのルールは、土地に対するものと家そのものに対するものに分けられます。
土地に関しては、都市計画法によって土地そのものに用途が決められています。たとえば駅前なら商業地域と定められていたり、駅から離れた幹線道路沿いは工業地域となっていたりします。
これらの土地は商業や工業のために使うことが優先されているのです。用途地域は、全部で12種類が定められており、住居地域や住居専用地域など、商業や工業などに用いることに制限が設けられているエリアもあります。
これから購入しようとしている土地が、商業地域や工業地域の近くなら、周辺環境によっては考え直した方がいいかもしれません。このほかにも、住宅の建築はいくつかの法律の制限を受けます。