都市計画法の「用途地域」はどんな規制なのか?
家を建てる際には、さまざまな法律が関わってきますが、そのなかで買い手としてとくに気にしておきたいのは「建築基準法」と「不動産登記法」についてです。そして、建築基準法とリンクする「都市計画法」には、用途別に建物を建てられる場所が定められています。それが「用途地域」です。具体的にどんあ規制になっているのでしょう。
市街化調整区域は許可がないと建築不可
建築基準法は、都市計画法とリンクしながら、建物の敷地や設備、構造などに対しての最低基準を定めた法律。不動産登記は、土地や建物の所有者を明確化させるために、家の売り買いをする際は、かならず必要になる登記手続きです。
建築基準法とリンクする「都市計画法」とは、都市の発展を目的とした計画整備に関する法律一般のこと。その対象区域のことを「都市計画区域」といって、主に「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つがあります。
市街化区域は、人が住む場所として市街化が促進される地域。各用途地域によって規制の基準が異なります。市街化調整区域は、市街化区域とは逆に、市街化が抑制される地域。基本的には許可がないと建築不可です。
用途別に建物を建てられる場所を規制
都市計画法によって、用途別に建物を建てられる場所が定められています。それが「用途地域」で、詳細は以下の通りです。
第一種低層住居専用地域は、小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小中学校など建設可。第二種低層住居専用地域は、小中学校などのほか、150㎡までの店舗などが建設可となっています。
第一種中高層住居専用地域は病院、大学、500㎡までの店舗などが建設可。第二種中高層住居専用地域は病院や大学のほか、1,500㎡までの店舗や事務所などが建設可となります。
第一種住居地域は、住居環境を守るための地域。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建設可。第二種住居地域は、主に住居環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建設可です。準居住地域は、道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と調和した住居環境を守るための地域となります。