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マイホーム購入後にかかる税金には何がある?

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家を建てるのにはまとまったお金が必要だというのは常識といえるでしょう。家そのもの以外に、購入や登録にまつわるさまざまな税金が発生するからです。かなりの出費になるため、軽減措置があるものは忘れずに利用しましょう。また、マイホームは購入後にも税金がかかることも忘れてはいけません。マイホーム購入後の税金を見ていきます。

マイホーム購入後にかかる税金には何がある?

マイホーム購入時の税金に免許登録税

まずはマイホーム購入時にかかる税金の種類を見ておきます。「印紙税」は住宅の売買や、住宅ローンの契約時に記載された金額に応じて収めるもの。1~3万円ほどかかります。

「消費税」は建物分の価格に対して課税されます。土地は非課税です。販売価格の10%ですから、5,000万円の物件なら500万円の上乗せとなります。

「登録免許税」は購入した住宅を登記する際にかかる税金。10万~20万円ほどです。「不動産取得税」は売買や贈与、新築などで不動産を取得したときにかかる税金。こちらも10万~20万円ほどかかります。

マイホーム購入後の税金に固定資産税

マイホーム購入後にかかる税金の種類の筆頭が「固定資産税」です。土地や建物を所有する人に対して、毎年1月1日時点で課税されるもの。評価額は3年に1度、すべての固定資産に対して見直されます。標準税率は1.4%ですが、自治体によってはこれを上回る税率を設定している場合もあります。

計算方法は「固定資産税評価額×標準税率1.4%」。土地は所有する土地が面している道路に、国が設定した「路線価」などを元に評価されます。家屋は同等の条件で同じ場所に不動産を新築した場合を想定して評価されます。

マイホーム購入後の税金の種類として、場所によっては「都市計画税」がかかる場合もあります。都市計画税は、区域内にある住宅に対して課され、都市計画法に基づく事業などに充てることを目的としています。税率は最大0.3%で、年に1度、固定資産税とともに請求される仕組みです。

記事カテゴリ: カルチャー

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