老後の生活費となる年金受給は請求する必要アリ
老後の生活費となる公的年金を受給するためには3つの条件があります。まず、大前提が先に説明した、年金の受給資格期間10年(120カ月)を満たしていること。これは国民年金だけでなく厚生年金とあわせた期間で計算されます。そして、老後の生活費となる年金受給は請求する必要があるのです。
老後の生活費として年金を受け取る
たとえば、国民年金4年のあとに、会社員として7年間厚生年金資格者であれば、合計11年間で老後の生活費として年金を受け取れます。一方、国民年金の保険料を納めず会社員になり9年働いただけでは、資格期間が1年不足で、国民年金分はもとより厚生年金分を受け取る資格もないのです。
2番めの条件は、年金を受給できる年齢になっていること。基本的に65歳になれば、国民年金の老齢基礎年金と厚生年金加入分の老齢厚生年金を老後の生活費として受け取れます。
また、厚生年金の加入期間が1年以上ある、昭和36年4月1日より前に生まれた男性と昭和41年4月1日より前に生まれた女性は、生年月日に応じて65歳より前に老齢厚生年金の全額や一部を受け取ることができます。
老後の生活費に慌てないよう事前準備
そして3番めの条件が、年金受給の請求手続きを行っていることです。受給資格期間を満たしている人には、受給年齢に到達する前に年金請求書が送られてきます。これに必要事項を記入して返送すると、代わりに年金証書が送られてきて、はじめて年金給付が開始。老後の生活費として使えるのです。
以前は自分の年金に関する記録は、個人ごとの年金手帳で確認するしかありませんでした。しかし現在では、国民年金と厚生年金の加入者全員に年に1度、誕生日の2カ月前までの記録をまとめた「ねんきん定期便」が誕生月に届きます。
年金の受給年齢になる以前から手元の年金手帳の記録と比較するなどして、年金保険の加入記録や支払い実績が正しいものかどうか、確認するようにしましょう。
もちろん、疑問やわからない点などがあれば、年金手帳などに記載されている基礎年金番号を使って、さまざまなかたちでの照会が可能です。いざ年金請求書が届いてから老後の生活費に慌てないように、事前準備をしておくことは少しも無駄ではありません。
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