結婚がテーマの『乙嫁語り』から考える国際離婚
結婚をテーマとしている『乙嫁語り』。世界には様々な結婚があるようですね。そこで、外国人同士の結婚、つまり国際結婚についての疑問をお答えします。まずは、国際結婚の場合、どこの国の法律を基準とするの蚊という疑問。例えば、共に16歳の日本人女性とスペイン人男性が結婚する場合です。
国際離婚はどこの国の法律が基準?
日本の法律では女性は16歳で結婚でき、スペインの法律では男女関わらず16歳を超えていれば結婚できます。しかし、日本の法律で男性が18歳を超えていなければ結婚できないと定められているため、この場合は結婚が成立しません。
結婚するには、互いの国の結婚のルールを守らなければならないということですね。重婚が認められていない日本人が、相手国が認めているからと重婚をしてしまえば、重婚罪になるというケースもあります。
それでは国際離婚の場合、どこの国の法律を基準とするのでしょう。基本的には夫婦の常居地です。日本人とアメリカ人が離婚するとして、常居地が日本であれば日本法が適用され、アメリカであればアメリカ法が適用されます。最密接関係地といって、ふたりにとってより関係が強い場所を基準として考えます。
国際離婚の場合の子供はどうなる?
例えば夫婦の常居地が別々で、どちらかが自分の国籍のある国、例えばアメリカに住んでいて、一方が国籍とは関係のない国に住んでいる場合は、アメリカの法律が適用されます。
それでは、国際離婚の場合、子供はどうなるのでしょう。子供の奪い合いは、ハーグ条約で解決されます。
『乙嫁語り』の舞台であるウズベキスタンやキルギスなども、締結国となっている「ハーグ条約」。かつて、グローバル化による国際離婚で片親が一方的に子供を連れ去るというケースが増加し、問題になりました。
そこで生まれたのが「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」、つまりハーグ条約です。この条約により、連れ去られた子供は原則、元いた居住地に返還されることになり、親子の面会などの規定も設けられました。
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