自動車の相続は他の手続きに比べ必要書類が多い
じつは面倒な手続きが求められる相続財産のひとつが「自動車」です。実際の使用者は、住居と同じように家族全員ということになっている場合も多いでしょう。実質的に共有財産のようなものだと考えている人も多いかと思います。しかしそれでも、購入者がいる以上、所有者にあたる名義人がいるのです。
自動車相続で必要な手続きは名義変更
あるいは、財産といってもすでに古くなっており、相続するほどの価値もないと考えている人もいるかもしれません。しかし、自動車は車検などで所有者が登録されており、明確に権利が決められています。
そのため、その価値の有無や使用者に関わらず、名義人が亡くなってしまった時点で、相続の手続きを行わなければいけないのです。
自動車の相続で必要となる手続きは、基本的には名義の変更だけ。移転登記を行うため、土地の相続の場合と同じような手続きが必要です。ただし、自動車には車検や車庫証明などの登録があり、自動車税も課せられています。それらの変更もまとめて行う必要があるのです。
そのため、ほかの手続きに比べ、必要書類が多くなります。具体的には、被相続人のすべての戸籍と相続人の住民票や印鑑、遺産分割の内容を証明する書類に加え、車検証、車庫証明書、自動車税や自動車取得税の申告書などです。
廃車にする場合も相続手続きは必須
これらを自動車検査登録事務所に提出し、所有権やそれに付随するいくつかの名義の変更手続きを行います。ただし、相続したあとも遺族がそれを同じ住所に持ち続ける場合は、車庫証明の変更は不要です。
また、相続者が遠方に住んでおり、ナンバープレートの管轄が変わってしまう場合、改めて新しいナンバープレートを取得し、付け替えなければいけません。これらの手続きについてわからなければ、手続きを行った際に、窓口で確認しておくことをおすすめします。
なかには残された自動車が古く、そのまま売却や譲渡、廃車にすることを考えている人もいるかもしれません。しかし、そんな場合でも相続の手続きは必須。名義人以外が勝手にその財産をやりとりすることはできないため、まずは被相続人から相続人に、所有権を移さなければいけないのです。