遺言書が争続を招く!?遺言書の不備には要注意!
被相続人の意思を伝える遺言書。ところが、遺言書の内容に不備がある、別のものが2通出てきたなど、問題がある遺言書はたびたび混乱の原因にもなります。遺言書が「争続」を招く事態になることもあるのです。争続を招かないためにも、遺言書の不備には気をつけなければいけません。
遺言書で相続が“争続”に発展する
遺言書さえあれば、相続が“争続”に発展するようなことはないと思われがちですが、かならずしもそうとばかりはいい切れません。
西島さんは父親と弟の3人暮らし。父親は友人が相続トラブルにあっていたこともあり、息子たちには「遺言書はしっかり書いてあるので、私に万が一のことがあっても大丈夫だ。その遺言書は、書斎の引き出しに入っている」と、ことあるごとに話していました。ちなみに父親の財産というのは、自宅の土地・建物と預貯金です。
ある日突然、父親が病に倒れ、そのまま帰らぬ人となりました。父親が生前よく話していたように、書斎の引き出しを探してみると、そこから遺書がみつかりました。
ところが書かれてあった内容は「家を西島さんと弟に相続させる」ということだけ。預貯金を誰に残すのかについては書かれていません。これでは、西島さんと弟の持ち分が分からず、「家」が建物だけを指すのか、土地込みなのかも不明確です。そもそも、その遺言書を作成した日付も入っていませんでした。
父の相続財産を巡って兄弟間で争族
その後、弟が父親の寝室から、新たな遺言書を発見しましたが、この遺言書にも日付は書かれていませんでした。内容は「家を弟に、預貯金を西島さんに相続させる」というものです。
自宅の土地と建物の相続を望んでいた西島さんにとっては、到底納得できるものではありません。そこで、最初の遺言書同様、日付がないこともあり、あとから出てきた遺言書に関しても無効を主張しました。
2通の遺言書が出てきた場合、本来は日付が新しい方が有効となるのが決まりです。しかし、いずれの遺言書も日付の記載がなかったため、どちらが優先されるのか不明な状態。内容としてもどちらも法的に認められるものとはいいがたいもの。つまり、どちらにも不備が生じている状態です。
結局、遺言書があるにも関わらず、父の真意もわからず、父の相続財産を巡って兄弟間で争う“争族”になってしまいました。
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