相続財産でマイナスのものと対象にならないもの
相続される財産はすべてプラスのものとは限りません。残された財産のなかには、相続することでマイナスになるものも存在します。そちらも忘れずに確認してください。たとえば、借入金や住宅ローン、借金など。これらの債務が残っていた場合、その支払義務も相続財産になります。
相続される財産をリストアップする
このほかにも、所得税や住民税、固定資産税の未払いがあったり、なにかの契約の保証人になっている場合には、その支払義務も相続することになります。
これらをきちんと確認し、整理しておかないと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も合わせて相続することになります。その結果として、気づかぬうちに借金を背負ってしまうなどのトラブルになることもあり得ますので、確認を怠らないようにしましょう。
プラスマイナス含めて、すべての財産を探し出したら、それらをリストアップして財産目録を作成します。この目録に決まった書式などはありませんが、相続される財産を預貯金や不動産、動産など、種類ごとに分類して、それぞれの金額や所在などが用紙1枚ですぐに確認できるように、細かく記入しておくことが大切です。
相続対象とはならない財産もある
またこれらに対して、相続対象とはならない財産もあります。年金受給権や自動車の運転免許、医師や弁護士資格や親権などは特定の個人のみに属する一身専属となる権利や資格です。
それらの権利は所有者が亡くなった時点で失効してしまうので、相続されることはありません。それどころか、失効しているにも関わらず届出を行わないと、利益を受け取っていることで、あとあと痛い目にあうことすらあります。
たとえば、年金の受給権など。失効しているのに被相続人の死を知らせずにいると、当然年金は支払われ続けます。しかし、そこで受給を停止せずにいると、あとから返金を要求されることになるのです。
このようなことがないように、なにかの資格や権利があることがわかったときには、届け出が必要かどうかだけでも調べておくようにしましょう。
■「相続」おすすめ記事
相続順位は配偶者を除いて第1から第3順位まで
離婚しても先妻の子どもたちに「相続権」がある
相続財産でへそくりを申告しないために税務調査
土地の相続で名義変更を怠ってトラブルが発生
相続放棄の期限に遅れると借金まみれになる危険
相続財産の確認が遺言書の確認の次にすべきこと
財産相続で確認しておくべき4種類の戸籍とは?
相続財産をすべて調べたら価値はどう計算する?
相続人が不在でも相続を進めるには家庭裁判所
自筆証書遺言は発見したとしてもすぐに開封不可