離婚しても先妻の子どもたちに「相続権」がある
配偶者に続く相続権は子どもに与えられます。ただし、子どもは現在の夫婦の間の子だけとは限りません。みたこともない相続人が現われることもあるのです。先妻の子がいる場合、相続権は誰のものになるのでしょうか。会ったこともない姉兄が相続人になる相続権についてみていきます。
相続権は離婚でなくなると考えていた
秋田さんは両親と同居しており、3人暮らしをしています。父は離婚を経験しており、先妻との間にふたりの子どもがいました。離婚から30年近くたってはいましたが、定期的に会っていたそうです。
この先妻との子どもについては、秋田さんも母親も、直接顔を合わせて挨拶などをしたことはありませんでした。しかしその存在は知っており、父が会っていることも、とくに不満を持ってはいませんでした。
しかしある日、父に病気が発覚。入院して治療を行っていたのですが、みつかったときにはすでに病気は進行しており、ほどなくして亡くなってしまいます。秋田さんは、母を助けて葬儀を行い、どうにか諸々の手続きを済ませることができました。
その時点で、母から相続の話が出たのですが、残されたのは母ひとりと子ひとり。秋田さんの父は、てっきり離婚した時点でその子どもの相続権もなくなるものと考えていたため、遺言書などは残されていませんでしたが、ふたりで分ければ問題はないだろうと考えていたのです。
先妻の子どもたちにも相続権がある
葬儀からおよそ2カ月間、相続の手続きをしなければいけないのはわかっていたのですが、秋田さんは仕事で忙しかったため、書類の取得などの準備を、母に任せていました。
そのため、母がひとりで、遺産相続に向け財産の整理と申告準備を進めていたのですが、高齢でもあり、知識もないためわからないことだらけ。これではマズイと考えた秋田さんが税理士に相談し、手続きについてアドバイスをもらおうとしました。
しかし、ここで問題が発覚します。準備していた戸籍などをみた税理士から、相続人が秋田さんと母親だけではなく、先妻の子どもたちにも相続権があることを知らされます。そして、彼らの印鑑や署名がないと、相続手続きを行うことはできないと教えられたのです。
そこで秋田さんは母と相談し、急いで先妻の子どもたちに連絡しました。すると彼らは、法定相続分の財産を要求する権利はあるはずだと主張してきたのです。
腹違いの姉兄たちに相続権があることがわかったため、秋田さんはその分の財産分割を行おうと考えました。しかし、残された財産の大部分は自宅の土地と建物。そう簡単に分割して差し出すというわけにはいきません。法定相続分に相当する額の財産を用意するのも容易ではなく、秋田さん親子は途方に暮れてしまったのです。
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