相続順位は配偶者を除いて第1から第3順位まで
相続でまず最初に行うのは、相続人の確認。たとえば被相続人の兄弟などであれば、亡くなったあとには財産を相続できるのではないかと考えてしまうこともあるかもしれません。しかし、相続にあたっては、被相続人の血縁者全員がかならずしも権利を持つというわけではありません。相続順位があるのです。
相続順位が上の人物から相続権が付与
相続とは、死亡した人の財産を故人と一定の関係にある人が受け継ぐことです。亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。相続は民法上に定められた相続順位に従う必要があり、それによって遺産相続の内容が決定します。
まず、相続の権利が一番に保証されているのは配偶者です。もし被相続人に配偶者がいるなら、かならず相続人となります。ただし、この場合の配偶者とは法律で認められた配偶者のこと。内縁関係や事実婚のパートナーは対象となりません。
配偶者はつねに相続権を持つ立場にいるため、法的に認められる相続人として、配偶者を除いて第1順位から第3順位までが決められています。これが「法定相続人」です。
相続順位が上の人物から相続権が与えられ、第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位という風に、相続権が引き継がれていくことになります。
相続順位で遺産相続の争いを避ける
法定相続人の第1順位は、被相続人の直系卑属、つまり子どもたちです。子どもがいなければ第2順位、被相続人の直系尊属である父母、または祖父母。それにも該当する人がいなかった場合は第3順位の傍系にあたる、兄弟姉妹になります。
ただし、この相続順位が基本ではありますが、被相続人の子どもが亡くなっているからといってかならずしも両親が相続人になるとは限りません。子どもが先に亡くなっている場合であっても、その子ども(被相続人にとって孫)が存命なら、第2順位の両親には移らず、相続権は孫のものになります。
これは第3順位の兄弟姉妹でも同様で、兄弟姉妹が亡くなっていれば相続人はその子ども(被相続人にとって甥・姪)です。このような相続の仕方を「代襲相続」といいます。
相続順位を定めているのは、遺産相続についての争いを避けるためです。たとえば、第1順位の子がいるとき、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。こうした相続人のパターンは次の7通りです。
1.配偶者(夫または妻)と子ども(または孫)
2.配偶者と親(または祖父母)
3.配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)
4.配偶者のみ
5.子ども(または孫)のみ
6.親(または祖父母)のみ
7.兄弟姉妹(または甥・姪)のみ
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