相続放棄の期限に遅れると借金まみれになる危険
被相続人の借金から逃れるためには、相続放棄を行うのが一般的。ただし、この手続きには締め切りがあり、遅れてしまうと強制的に借金もすべて相続することになるのです。期限を勘違いしていたことで借金もすべて相続するはめになります。「知らなかった」で借金まみれになることもあるのです。
相続放棄せずに巨額の借金の督促状
相続財産は、金銭的価値のあるプラスの財産ばかりではありません。借金や未払い金といったマイナスの財産も相続財産に含まれます。
ひとりっ子の大島さんは、母を早くに亡くし、父親とふたり暮らしをしていました。共働きでしたが、父親が病を患ってしまったために、2年ほどの間は入退院を繰り返す生活に。そして、大島さんの必死の看病もむなしく、6月1日、父は病院のベッドで息を引き取り、帰らぬ人となってしまいました。
家族が亡くなった場合、相続という言葉が頭をよぎりますが、大島さんは、父親に財産がないことを知っていたので、なんの手続きもしませんでした。それよりも葬儀や父の知人たちへの連絡などに追われ、確認の時間もとれない状況だったのです。
ところが、父を見送り、そろそろ落ち着いて遺品の整理をしようかと思っていた2カ月後の8月1日、父あてに巨額の借金の督促状が届いたのです。寝耳に水の大島さんですが、借金があっても、相続放棄をすればいいとたかをくくっていました。
相続放棄の期限を過ぎて多額の借金
大島さんの知識では、確か「3カ月」という猶予があるはずなので、父の借金の存在を知った“いま”から「3カ月以内」に相続放棄をすることで、この問題は解決すると思い込んでいたのです。そして、そのまま2カ月の間なにもしませんでした。
本来、相続放棄は「相続権があることを知った」ときから3カ月以内に手続きすることで成立します。逆をいえば、父親が亡くなった6月1日から3カ月後の9月1日までの間に手続きしなければなりません。
つまり、巨額の督促状が来たときに、思い込みに頼らず確認をし、すぐに手続きを済ませていれば、問題なく相続放棄の手続き期限には間に合っていたはずでした。
しかしときすでに遅し。すでに締め切り期限も過ぎ、10月1日になってしまっています。相続放棄の期限をとっくに過ぎてしまった大島さんは、泣く泣く父親の残した多額の借金を背負うことになってしまいました。ちょっとした勘違いと確認不足が、大島さんの借金の原因になってしまったのです。
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