相続の割合は法定相続分に従わなくても分割可能
法定相続人に関しては、相続財産の割合についても法定相続分が定められています。子どもと配偶者が相続する場合は、子ども全員と配偶者にそれぞれ2分の1ずつです。ただし、相続の割合は相続人たちの間で話し合い、納得のいく分割の仕方を決定することができれば、その内容で分割することもできます。
相続の割合は法定相続分を割って算出
子どもがなく親と配偶者が相続する場合の割合は、法定相続分は配偶者に3分の2で親に3分の1。子どもも両親もいなくて配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
相続する子どもや兄弟が複数人いる場合、彼らの相続財産は上記の法定相続分をそれぞれの人数で割って算出されます。
たとえば配偶者と子どもふたりで財産を分ける場合、配偶者と子どもに2分の1ずつに分け、子どもふたりの間でそれをさらに2分の1に分けるため、配偶者は2分の1、子どもはひとりにつき4分の1ずつを受け取ることになるのです。
ただし、これはあくまで、相続をスムーズにするために法的に定められた割合の基準にすぎません。そのため、遺言書が残されていた場合は、その内容に従って相続が行われるのが基本です。
相続人が話し合って割合を決定できる
ときには法定相続人以外が相続人に指定されていたり、法定相続人のなかのひとりにすべての財産を相続させると指示されていたりする遺言書もあり得ます。そのような内容であっても、法的に認められる形式になっている限り、遺言書が優先。相続では、被相続人の意思が尊重されるのが前提なのです。
また、遺言書がなかったとしても、かならず法定相続分で相続しなければいけないわけではありません。財産の分割は、相続人たちの間で話し合い、納得のいく分割の仕方と割合を決定することができれば、その内容で分割することが可能です。
なお、もし遺言書が残されておらず、第3順位まで探しても相続人に該当する人物がいない場合には、通常、被相続人の財産は国庫に入ることになります。
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