自筆証書遺言は発見したとしてもすぐに開封不可
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち、自筆証書遺言の場合、被相続人は内容どころか用意したという事実すら、誰にも明かすことなく作成し、自分で好きな場所に保管しておくことができます。自筆証書遺言の探し方や確認すべき内容を見ていきましょう。
自筆証書遺言は相続人にとって大変
遺言書が自筆証書遺言の場合、相続人たちはそれがあるのかを確かめ、存在するならどこに保管されているのかを探すところから始めなければなりません。相続人にとって大変になるのはこのケースです。
自筆証書遺言は自分で保管できるということで、まずは被相続人が身の回りに保管している場合が考えられます。自室の机のなかはもちろんのこと、仏壇や本棚の本と本の間まで、くまなくしっかりと探しましょう。
また人によっては、自筆証書遺言を信頼できる知人に預けていたり、自分以外は手が出せない、銀行の貸金庫に預けたりしている場合もあり得ます。心当たりがあれば、そちらもしっかりと確認しなければいけません。
自筆証書遺言は開封してはいけない
さらに、自筆証書遺言の形式の遺言書で大切なポイントとして、相続人たちはこの遺言書を発見したとしてもすぐに開封してはいけないということがあります。自筆証書遺言は書いた本人以外にはそれが本物かどうかを判断できないため、法的な基準に基づいて、その真偽を確認しなければならないからです。
たとえば封筒に入った遺言書だけが偽物にすり替えられている、記載されている内容に手が加えられているといったことがあり得ないとはいいきれません。
そのため、自筆証書遺言はまず未開封のまま家庭裁判所に持っていき「家事審判申立書」で遺言書の検認を申し立てて検認を受けます。その結果、問題がないと認められれば「自筆証書遺言検認済証明書」を受け取ることができるのです。
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