遺言書は種類によって探し方や確認事項が異なる
遺言書の役割はいろいろあります。相続と遺産分割についての遺言書の役割は多くの人が知っているとおり。このほか、遺言書で財産の処分法について、、希望す
るところに寄付するように指定できたりします。そのほか、子どもを認知する役割や後見人を指定する役割が遺言書にはあるのです。
遺言書にしたがうことが相続の基本
相続を行う際の基本は、被相続人の意思が書かれた遺言書にしたがうことです。どんな財産があり、なにをどう相続させるのについて、遺言書がある場合はその指示に従わなければいけません。
とはいえ、そもそも被相続人が遺言書を残していない場合も多くあります。また、残していたとしてもその存在を相続人に明かしていないこともあるでしょう。つまり、その確認から始めなければいけないのです。
まずは遺言書の有無を確認するのですが、どこに保管しているかもわからない以上、これは簡単なことではありません。まずは相続人の戸籍などを調べ、相続人を特定するのと並行して、遺言書が保管されていそうなところをくまなく探していかなければいけません。
遺言書の種類は相続人にとっても重要
遺言書がない場合でももちろん遺産相続は可能ですが、遺言書がある方がずっとスムーズに相続を進めることができます。そのため、遺産相続のためには遺言書の存在を確認することが大切になります。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのですが、これらはそれぞれ、形式や作り方などが違っています。この違いは、本来被相続人が遺言書を書く場合に注意すべき点です。
しかし、じつは相続人にとっても、探し方や確認すべき内容などに関わってくる重要なポイント。この形式によって、その遺言書が役場に保管されていたり、作成の記録が残されていたりすることがあるのです。
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