公正証書遺言と秘密証書遺言の探し方と手続き
遺言書と一口にいっても3つの種類があります。それが自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。ここでは遺言書のうち、公正証書遺言と秘密証書遺言についてみていきましょう。秘密証書遺言の場合ですが、この場合、探し方や必要な手続きなどは自筆証書遺言と同様です。
秘密証書遺言は公証役場で作成される
秘密証書遺言は被相続人が自ら記入し、誰にも保管場所を知らせず、内容も公開されません。本人しかその中身を知らないので、裁判所の検認は必須です。
また、これらの遺言書は専門家が内容を確認して作成したわけではなく、内容に不備がある可能性があります。もちろん本人の意思は確認できるので、それを基に分割協議を進めるのは可能ですが、不備がある場合には、法的な有効性はありません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言を元に相続を行う場合、遺言書は遺産分割の内容を証明する書類として提出することになります。そしてそのときには、検認証明書がかならずセットになっていなければいけません。検認を受けて初めて法的に認められ、効果を持つわけです。
秘密証書遺言は公証役場で作成されるため、内容は誰にも明かされていませんが、作ったこと自体の記録は残されており、記録を検索することも可能です。
公正証書遺言は公証役場に原本と記録
検索を依頼するには、相続人であることを証明する書類と本人証明書類が必要ですが、もし遺言書があるはずなのにどうしてもみつからない場合は、この検索を利用してみることをおすすめします。少なくともその有無は確認できるので、利用する価値はあるでしょう。
一方の公正証書遺言は、公証役場で、専門家の指示によって書かれているため、不備の心配はありません。もし被相続人からこのかたちで遺言書を残していると知らされた場合は、その原本がどこの公証役場に保管されているか、写しは保管しているかという2点を確認しておけばいいでしょう。
また、公正証書遺言なら公証役場には原本と記入記録が残っているので、検索をかければ中身まで確認することが可能です。
なお、被相続人が生前、口頭で話していた内容はもちろん、たとえ、テープやDVDに残されたものであっても、書面でなければ法律上は無効になります。形式には厳しいルールが設けられているのです。
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