マイホームを大きな損をせずに購入できる制度
目の前に迫っている消費税率アップ。しかし、焦らず内容をしっかりと把握して、経過措置を上手く利用すれば、損することなくマイホームを購入することができます。マイホーム購入の住宅代金の支払いと課税は、物件を引き渡すタイミングで行われます。つまり、家が完成して、入居するときに代金を支払い、その代金に税金が課せられるわけです。
増税前に焦ってマイホームを購入する
物件によって完成や入居までに必要な時間は異なり、計画通りに進むとも限りません。そのため、早くしないと2019年10月までの完成に間に合わないだろうと考えてしまう人がいても不思議ではありません。そんな不安を解消するために、住宅購入にかかる資金への課税には特別なスケジュールが組まれているのです。
物件の引き渡しが増税後であっても、その6カ月前、2019年の4月1日までに住宅の売買契約を結んでいれば、旧税率のままで購入できるのです。消費税8%の状態で購入したいと考えるなら、このスケジュールを知っておくことが大切です。
そもそも増税前に焦ってマイホームを購入しなくても、大きな損をせずに購入できる制度があります。それが、経過措置とよばれるものです。この経過措置として代表的な制度が、住宅ローン控除、すまい給付金、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の3つです。
増税後でもお得にマイホームを購入
これらは消費税が5%から8%に引き上げられたときに施行され、それ以降継続して適用されている制度です。今回税率が8%から10%へ引き上げられるにあたり、この経過措置も条件の拡充や期間の延長が行われることになります。
マイホームの住宅ローン控除の場合、10%の消費税が課せられる人は、2021年の12月までに入居すれば、控除を受けることができます。すまい給付金は、物件を消費税10%のときに購入したか8%のときに購入したかで給付額が変わります。消費税額に合わせて確認しておきましょう。
ただし、この制度は消費税が適用されるマイホームが対象です。そのため、消費税がかからない中古物件の場合、いくら高額な物件であっても、給付を受けることはできません。
これらの制度を上手に利用すれば、増税後でもお得にマイホームを購入できる可能性もあります。自分の収入などを考え、どちらが得になるのかを事前に確認しておくことが大切です。
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