確定申告でマイナンバーを記載して提出する場合
確定申告へのマイナンバー記載の有無でとくに変化はありません。とはいえ、制度の導入で変わることはあります。具体的には、事業者が税務署に提出する源泉徴収票、支払調書といった税務関係書類にマイナンバーが記載されるようになり、名寄せや申告書との突き合あわせが効率よく行えるようになります。
確定申告でマイナンバーを記載
その結果、所得把握の正確性が向上し、脱税の摘発や申告漏れの指摘などが的確に行われるようになるのです。
さらに、早ければ平成30年、遅くとも平成33年には、預貯金口座とマイナンバーの紐付けが義務的にスタートすると推測されます。これにより、税務調査のときに税務署が銀行にマイナンバーを使って照会することで、いままでよりも調査がスムーズに行われるようになります。
ただし、マイナンバーで預金情報を管理するのは、あくまでも銀行の仕事です。よって、税務署が直接マイナンバーで預金情報を調べられるようになる、ということではありません。
確定申告で申告書にマイナンバーを記載して提出する場合、受け取る側は本人確認をしなければなりません。本人確認とは、身元確認(なりすましを防ぐための本人かどうかの確認)と番号確認(正しい番号であるかの確認)のことです。したがって、申告書の提出者は、本人確認のための書類を添付する必要があります。
確定申告での本人確認書類の添付
個人番号カードを持っていれば、表裏両面のコピーで本人確認が可能です。個人番号カードを持っていない場合は、番号確認のために通知カードか個人番号が記載された住民票のコピー、さらに身元確認のために、写真が載っている運転免許証かパスポートのコピーもあわせて必要になります。
運転免許証もパスポートも持っていない場合は、保険証や年金手帳など、写真のない身分証明書を2つ以上添付することで本人確認が可能です。
ちなみに本人確認が必要になるのは、確定申告する納税者本人だけです。申告書に配偶者・扶養親族・専従者等のマイナンバーの記載をした場合でも、本人確認書類(個人番号カードの写し等)を添付する必要はありません。また、e‐Taxで確定申告する場合は、本人確認書類の添付は不要です。
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