確定申告は税金の還付を受けられる場合がある
一定の所得があった場合には、確定申告を行い所得税の税額を確定させなければなりません。自らの税額を計算したうえで、確定した金額を納めることになります。そのため、確定申告は基本的に必ず行う必要があります。しかし、一定の所得があった場合でも、すべての人が確定申告を行う必要はありません。
どのような場合に確定申告が必要?
また、確定申告を行う必要がない人でも、確定申告を行うと、税金の還付を受けられる場合があります。まずは、自分が確定申告を行う必要があるのかどうか、確定申告を行う必要はないが還付を受けられるのかどうかを、把握することが大切です。
それでは、どのような場合に確定申告が必要になるのでしょう。たとえば、給与の年収が2000万円超の人、年間で400万円超の公的年金等を受け取っている人、副収入があってその所得金額だけで20万円を超える人など。個人事業者やフリーランスで収入を得ている人などの場合には、確定申告を行う必要があります。
確定申告の必要がない場合としては、会社で年末調整を行っているサラリーマンや、年間で受け取る公的年金等が400万円以下であり、公的年金等以外の所得が20万円以下の人などです。
また、給与所得の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下であり、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人などです。
還付を受けるための確定申告は権利
なお、勤務先の会社が年末調整を行っている場合であっても、医療費控除などの各種控除を受けるためには、自ら確定申告を行う必要があるので注意しましょう。
確定申告は、所得税にかかる税額を確定させ、納税するために行いますが、確定申告を行うことにより、税金が戻ってくる場合もあります。
税金を納めるための申告は義務であり、必要のある人は必ず行わなければなりません。しかし、還付を受けるための申告は義務ではなく権利です。各種控除が適用される場合は、確定申告を行うことで還付を受けられるので、どのようなケースで確定申告の還付を受けられるのかを把握しておきましょう。
原則として、すべての所得は課税の対象となります。しかし、中には課税されないものもあり、このような所得を「非課税所得」といいます。たとえば健康保険や雇用保険による給付金や障害年金などが非課税所得です。
非課税所得となる所得に関しては、確定申告を行う必要がありません。したがって、所得の計算から除外して、確定申告を行いましょう。
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