確定申告で間違いがあった時はどうすればよい?
確定申告で申告書の提出後に、申告内容の間違いに気が付いたときは、正しい内容の申告書を作成して提出する必要があります。申告内容の間違いに気が付いたのが、申告期限内の場合は「訂正申告」を行い、申告期限後の場合は「修正申告」もしくは「更正の請求」を行います。
確定申告の間違いは期限内かが重要
確定申告の申告内容の間違いの是正にあたり、重要となってくるのが、正しい内容の申告書を提出する日が、申告期限内か申告期限後かです。
申告期限内なら何度でも申告書の提出が可能なので、しっかりと「訂正申告」を行えば特に問題はありません。ただし、すでに提出した申告書が還付申告書であり、すでに還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。その場合は、直接税務署に相談してください。
実際よりも少ない税額で申告してしまい、追加の納税が必要な場合や、還付された金額が多いことに申告期限後に気が付いた場合は、速やかに「修正申告」を行う必要があります。
「修正申告」を行う際は、申告書B(第一表)と修正申告書を使います。追加で納める税金は、修正申告書を提出する日までに納めなければなりません。また、追加で納める税金のほかに、延滞税も納める必要があります。
多い税額で確定申告してしまう間違い
ただし、延滞税の計算は複雑なため、納税者が自分で計算するのは困難です。そのため実際は、修正申告の時点では追加の納税額のみを納めて、後日税務署から送られてくる延滞税の納付書で延滞税を納めるケースが多いようです。
「修正申告」を自主的に行う前に、税務署などから指摘を受けた場合は、さらに過少申告加算税が課せられます。なお、申告内容に仮装や隠ぺいがあるなど悪質と判断された場合は、重加算税が課せられることもあります。
逆に、実際よりも多い税額で確定申告してしまった間違いは、「更正の請求」を行うことにより、納め過ぎの税金の還付を受けられます。
「更正の請求」は更正の請求書を税務署に提出し、納め過ぎの税金があると認められた場合に、税金の還付を受けられます。「更正の請求」ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
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